法改正の詳細についてはホームページに記載していますが、今回の法改正で企業として対応すべき点について、まとめてみました。今回の改正により、違反事業所の公表や過料の措置なども加わっています。また、従業員とのトラブルへの未然防止のためにも、対応を行いましょう。
この記事を見て、人事の専門家として、非常に考えさせられた。
というのも、「職務」の捉え方により、客室乗務員の職務の内容や役割、責任がこうも違うものかということを考えさせられたからだ。
第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
今回、6月30日より施行される部分は次の内容です。
第3次施行(平成22年6月30日)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
但し、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年6月30日まで、適用を猶予する暫定措置がありますのでご紹介します。
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