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2007.05.11 Friday

社員が失踪!即時解雇できるのか?

先日、ある会社から相談を受けた。

「社員が急に出社しなくなり、連絡がつかない。アパートへも行ってみたが、引き払われていた。すぐに、解雇したいのだが。」という相談でした。

確か、2週間以上無断欠勤だった場合は解雇予告の除外認定の通達があったと思い、「無断欠勤から、どれ位経ちますか」と聞いたら、まだ、1週間ということなので、「もう、少し様子をみてください。連絡を取った日時をメモして記録しておいてください。」と伝えておいた。

労働基準監督署へ解雇予告の除外認定を申請しようと調べたら、法律上は結構やっかいな問題だった。

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解雇するためには、理由が必要だ。この会社の就業規則には、「2週間以上正当な理由なく無断欠勤した場合には懲戒解雇に処す」との規定あり、解雇に該当する。しかし、懲戒解雇であっても、解雇予告は原則必要であるが、”労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合”には解雇予告が不要になる。

通達でも、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」と例示されている。
但し、労働基準監督署への除外認定の申請は必要だ。

2週間経っても連絡がとれないとのことなので、「解雇予告除外認定申請書」を作成し、労働基準監督署へ行った。

あっさり、受理してくれるものと思っていたが、違っていた。

まず、解雇するには本人への解雇の通知が必要とのこと。
本人が失踪してるのだから、通知しようがない。
じゃあ、どうするのかというと、『公示送達』という方法をとらないといけないそうだ。
公示送達というのは、民事訴訟法上の送達の一種で、裁判所の掲示版に掲示するよう申し立てるか、新聞に公告するかの方法があり、一定の期間が経過後に成立するそうだ。

こうした正当な手続きをとっておかないと、失踪した社員が、ある日出社し、「解雇するなら、30日分の予告手当てを出せ」と要求した場合に対抗できない。

こういった問題への予防策ある。

就業規則の退職の項目に「2週間以上正当な理由なく無断欠勤した場合には退職とする」旨の規定を設けておく。

この規定があると、無断欠勤したこと自体が本人からの退職の意思表示となり、解雇ではなく、退職となる。

就業規則を早速、見直しましょう。