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2007.08.08 Wednesday

派遣契約期間違反:地場の工場に立入り検査:その2

前記事からの続きです。

一般的な「自由化業務」では、就業の場所ごとの同一の業務についての派遣可能期間は、原則として1年となっています。ただし、派遣先が、1年を超え3年以内の期間として派遣期間を定めた場合はその期間となります。

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就業の場所ごとの同一の業務
問題はその解釈ですが、冒頭の地場工場でも、「工場内の別のラインに移動させれば継続して派遣契約できるという認識だった。派遣会社からもそのように説明を受け、工程を細分化した。」と説明しています。

「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(H15.厚生労働省告示第449号)では、「派遣契約を更新して引き続きその契約に定める業務に従事する場合」は同一の業務に当たるとし、このほか「組織の最小単位において行われる業務」は同一の業務に当たるとみなすとされています。
この場合の最小単位の組織とは、「業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりのうち最小単位のもの」をいうとされ、就業の実態に照らして同一の業務といえるか否かを判断すべきとされています。
また、労働者派遣を受け入れるために形式的に班、係などで区分しても「同一の業務」とされます。
つまり、名称よりも実態で判断するということです。


いずれにしても、派遣法違反があると、業務改善命令で済む場合は良いのですが、厳しくなると派遣元には業務停止、派遣先にも派遣の受入れ停止の処分があります。

くれぐれも、法律に詳しい派遣先と営業マンを選ぶことをお勧めします。