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2007.11.20 Tuesday

知らなかった!!各種商品小売業とは?!

私の数少ない顧問先の中に食料品スーパーマーケットの企業があります。
先日、その企業から安全衛生管理体制の相談を受けました。

そこで、あらためて、労働安全衛生法を見直してみて、びっくりしたことがあります。
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まあ、私が知らなかったということだけの話かも知れませんが。

安全管理体制を作る時に、労働安全衛生法で業種と従業員数で必要な管理者や人数が規定されています。

先のスーパーマーケットは当然小売業にあたります。
小売業でも
・各種商品卸売、小売業
・家具・建具・什器等卸売、小売業
・燃料卸売、小売業
については、従業員数50人以上の場合に安全管理者の設置義務があります。
それ以外の小売業は安全管理者の設置義務はありません。

私が??と思ったのは、各種商品小売業以外の小売業というのはいったい何なのだ!ということです。
ここで、各種といっているのだから、それ以外というのはあり得ないと思ったのですが??

そこで、もう少し調べてみたら、

各種商品小売業」とは『衣(衣類)、食(食料品)、住(衣・食以外の全ての商品)にわたる商品を一括して一事業所で小売する事業所』が該当する。


ということでした。

各種商品小売業とは”各種の商品を一緒に販売している小売業”という意味で、要するに百貨店や総合スーパーマーケットのことです。

先の食品スーパーは以外の小売業となり、安全管理者の設置義務はないということです。

顧問先に話をする前に自分で気付いて良かった。
とんだ、間違いをするところでした。

社会保険労務士の皆さん、社会保険労務士試験勉強中の皆さん、知ってましたか?