週末社労士と電子申請
社会保険労務士の皆さんは電子申請を利用していますか?
私のような週末社労士にとっては、電子申請は非常にありがたいシステムです。
何しろ、ウィークデイの夜と土・日・祭日しか、社労士としての業務ができない訳ですから、当然官公庁はお休みです。
社会保険や雇用保険の手続き業務を受託するには、少々無理がありました。
それが、電子申請の活用で、できるようになりました。
何しろ、24時間・365日無休で受付けてくれる訳ですから。
私のような週末社労士にとっては、電子申請は非常にありがたいシステムです。
何しろ、ウィークデイの夜と土・日・祭日しか、社労士としての業務ができない訳ですから、当然官公庁はお休みです。
社会保険や雇用保険の手続き業務を受託するには、少々無理がありました。
それが、電子申請の活用で、できるようになりました。
何しろ、24時間・365日無休で受付けてくれる訳ですから。
しかし、この電子申請ですが、システム的には非常にややこしい。
なぜ、こうまでややこしいのかと思うと、10年前からの社会保険のフロッピー申請(CSV形式)を未だに引きずっているからではないでしょうか?
私はパソコン歴25年のキャリアがあり、パソコンやソフトの知識は相当深いと自負していますが、ソフトのダウンロードやJAVAだの訳が分かりませんでした。
簡単に言えば、申請用のデータを添付して送るか、ネット上で直接入力すれば良いだけの話なのに、何でここまでややこしくなっているのでしょうか?訳が分かりません。
でも、この電子申請で申請業務を受託することができる訳ですから、多少は我慢して使っています。
それから、電子申請に付随するメリットとして、社会保険労務士が事業主の行う申請・届出の提出代行等を行う場合に、事業主の電子証明書を省略できることがあります。
さらに、雇用保険関係などで、一定の書類の照合が省略できる制度(電子申請でなくてもあるのだけれど)があります。
これによって、顧問先へ出向く機会が大幅に減らすことができ、週末社労士としては、効率的に仕事ができることになります。
参考資料として、(というか、自分でもすぐに忘れるので)
ID・パスワードを用いた電子申請可能手続きと雇用保険の照合省略可能手続きを掲載しておきます。
【磁気媒体届書作成プログラムを利用した電子申請】
【ID・パスワード利用による雇用保険手続き】
(注)給付関係手続については、申請者である被保険者の電子証明書が必要です。
なぜ、こうまでややこしいのかと思うと、10年前からの社会保険のフロッピー申請(CSV形式)を未だに引きずっているからではないでしょうか?
私はパソコン歴25年のキャリアがあり、パソコンやソフトの知識は相当深いと自負していますが、ソフトのダウンロードやJAVAだの訳が分かりませんでした。
簡単に言えば、申請用のデータを添付して送るか、ネット上で直接入力すれば良いだけの話なのに、何でここまでややこしくなっているのでしょうか?訳が分かりません。
でも、この電子申請で申請業務を受託することができる訳ですから、多少は我慢して使っています。
それから、電子申請に付随するメリットとして、社会保険労務士が事業主の行う申請・届出の提出代行等を行う場合に、事業主の電子証明書を省略できることがあります。
さらに、雇用保険関係などで、一定の書類の照合が省略できる制度(電子申請でなくてもあるのだけれど)があります。
これによって、顧問先へ出向く機会が大幅に減らすことができ、週末社労士としては、効率的に仕事ができることになります。
参考資料として、(というか、自分でもすぐに忘れるので)
ID・パスワードを用いた電子申請可能手続きと雇用保険の照合省略可能手続きを掲載しておきます。
【磁気媒体届書作成プログラムを利用した電子申請】
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
- 厚生年金保険被保険者住所変更届
- 雇用保険・資格取得届
- 雇用保険・資格喪失届(離職票を伴わない場合)
- 雇用保険・転勤届
【ID・パスワード利用による雇用保険手続き】
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
(離職票の交付を必要としない場合に限る。)
- 雇用保険被保険者転勤届
- 雇用保険被保険者氏名変更届
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・短縮措置等適用時賃金証明書の提出
- 雇用保険の事業所の各種変更届出
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の申請(初回申請)
- 雇用保険高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)の申請
- 雇用保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請(初回申請)
- 雇用保険育児休業給付(育児休業基本給付金)の申請
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認
(注)給付関係手続については、申請者である被保険者の電子証明書が必要です。