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2008.04.13 Sunday

パートの健康診断

顧問先の社長から「パートさんもやっぱり、全員、健康診断を受けさせないといけないでしょうか?」という質問を受けた。

私も会社の総務担当の頃、あまり、気にせずに、パートさんも全員、健康診断を実施していたが、確か「常時使用する労働者」という文言があったと思い、調べて連絡することにした。


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健康診断には、雇入時の健康診断と定期健康診断がある。
どちらも、常時使用する労働者が対象だ。
この、常時使用する労働者の解釈だが、調べてみると、健康診断に関しては、行政解釈(平5・12・1基発第663号)で示されている。

健康診断の対象になるのは、次の2つの条件の両方を満たす場合である。


  1. 1.期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む)

  2. 2.その者の1週間の労働時間数が正社員の4分の3以上であること



パートさんの場合、パートの定義が各社まちまちだが、 正社員が週40時間の場合、週30時間未満のパート社員は安衛法上の健康診断の義務はないことになる。
また、契約期間が1年未満で1年以上引き続き使用されることが見込めない者についても、健康診断の義務はない。
ただし、例えば、6ヵ月で確実に契約が終了するのではなく、反復更新して1年以上になる予定なら、「常時使用する労働者」に含まれる。
さらに、「4分の3未満でも、2分の1以上なら、受診が望ましい」という指導もなされている。

顧問先の社長へは、安衛法上の受信義務は上記のようになっていることを伝え、社員の健康管理上はできる限り(経営上)、パートさんにも、受信させた方が良いことを助言した。