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2008.06.05 Thursday

グッドウィル、ついに逮捕者!

日雇い派遣大手グッドウィル(GW、東京)が禁止されている労働者の2重派遣を手助けしたとして、警視庁保安課は3日、職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)ほう助の疑いで、同社事業戦略課長上村泰輔容疑者(37)ら3人を逮捕した。

 ほかに同法違反容疑でグッドウィルから派遣された労働者を2重派遣していた港湾運送関連会社「東和リース」(東京)の元常務江川隆一容疑者(47)も3日、逮捕した。

このブログでも二重派遣の禁止として、その違法性を掲載しているが、ついに逮捕者まででるとは。
やはり、船場吉兆でもそうだが、企業体質というものはなかなか、変わらないものなのか!
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二重派遣だから、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)違反と単純に思いがちだが、そうではなく、職業安定法違反である。

警視庁は当初、労働者派遣法で禁止されている港湾労働業務への派遣として、労働者派遣法違反容疑の適用を目指した。
しかし、派遣先からの二重派遣をGW自体の”派遣”ととらえるには無理があり、同法違反の容疑を断念した。
派遣先である東和リースからさらに別の港湾運送会社に派遣されることをGW幹部が把握し、手助けしていたとして、職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)幇助の疑いでの今回の逮捕に踏みきったようだ。

職業安定法では、
第四十四条  
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
として、労働者供給事業を禁じている。

罰則として、
第六十四条  
次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
としている。

グッドウィル事業戦略課長上村泰輔容疑者は警視庁の調べに、「東和は昔からの顧客で、利益も多く、違法と知っていたが派遣を続けた」と供述しているが、会社のためとはいえ、違法を知りつつ、違反を行い、逮捕までされるとは、私には理解しがたい考え方である。