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2010.01.07 Thursday

医師の宿直勤務の取扱

顧問先の医療機関から、「通常勤務以外に宿直を担当している医師の勤務時間と割増賃金の取扱い」について問合せがあったので、調べてみた。

労働基準法第41条に”労働時間等に関する規定の適用除外”が規程されており、同条3項において、”監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの”について、労働時間、休憩及び休日に関する規定を除外している。
医師の宿直はこの適用除外に該当し、労働基準監督署長の許可を条件として、労働基準法32条の法定労働時間を超えて労働させることができる。

したがって、この宿直勤務における労働については、法第36条に基づく労使協定の締結・届出等を行うことなく、また、法第37条に基づく割増賃金を支払うことなく、法定労働時間を超えて労働させることができる。
休憩時間の適用(労基法第34条)も除外される。
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しかし、医師の宿直が無条件に許可されるわけでは無い。
勤務の態様として、”常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、病室の定時巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の業務を行うことを目的とするもの”に限られる。
したがって、”原則として、通常の労働の継続は認められない。”
但し、救急医療等を行うことが稀にあっても、一般的にみて睡眠が充分とりうるものであれば差し支えない。

また、次の条件も付記されている。
(1)睡眠時間の確保等
   宿直勤務については、相当の睡眠設備を設置しなければならないこと。また、夜間に充分な睡眠時間が確保されなければならないこと。
(2)宿日直の回数
   宿直勤務は、週1回、日直勤務は月1回を限度とすること。
(4)宿日直勤務手当
   宿日直勤務手当は、職種(医師・看護師等)毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1を下らないこと。

宿日直勤務中に救急患者の対応等通常の労働が行われる場合の取扱いについて



1.宿日直勤務中に通常の労働が突発的に行われる場合
   宿日直勤務中に救急患者への対応等の通常の労働が突発的に行われることがあるものの、夜間に充分な睡眠時間が確保できる場合には、宿日直勤務として対応することが可能だが、その突発的に行われた労働に対しては、次のような取扱いを行う必要がある。
  (1)労働基準法第37条に定める割増賃金を支払うこと
  (2)法第36条に定める時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結・届出が行われていない場合には、法第33条に定める非常災害時の理由による労働時間の延長・休日労働届を所轄労働基準監督署長に届け出ること


参考資料
基発第0319007号「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について」