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2008.07.04 Friday

パワハラ自殺 会社の責任!会社に損害賠償命令

道路舗装大手「前田道路」(東京)の社員だった岩崎洋さん=当時(43)=がうつ病で自殺したのはパワーハラスメント(パワハラ)が原因だとして、遺族が同社に慰謝料など約一億四千五百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は一日、自殺との因果関係を認め約三千百万円の賠償を命じた。

セクハラ訴訟に続き、パワハラ訴訟でも、会社の責任を認めるが判決出されるようになり、ますますパワハラに対する会社の責任が明確化されてきています。

パワハラの定義、パワハラに対する会社の責任をまとめてみました。

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1  職場のハラスメントとは

「職務と関係なく嫌悪の感情に根ざして行われる」、あるいは、「職務の遂行に関係して行われる」、“暴言”、“悪口”、“誹謗”、“中傷”、“無視”、“噂をながす”、“仲間はずし”、“仕事はずし”、“根拠・合理性・相当性等が全く認められない(逸脱している)業務命令や処分”などの言動で、「当該言動が受け手に対して通常甘受すべき程度を超える不利益(精神的な苦痛や労働条件上の不利益など)を与えるもの」、または、「生じるもの」であること。

2 加害者に求められる法的責任

 民法第709条は、「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」として、他人の権利を侵害する行為を不法行為として定めています。
特定の個人に対するハラスメントは、個人の名誉、プライバシー等に関わる「人格権」を侵害するものであり、それが違法であると認められた場合には、当該言動をした加害者は不法行為責任を問われ、損害賠償する責任が生じます。

3 使用者に求められる法的責任

 民法第715条は、使用者が使用する労働者が職務遂行中に第三者に損害を与えたときには、使用者にも損害を賠償する責任があるとしています。
そのため、雇用する社員(例えば管理職や上司)の行為が職務に関連する違法なハラスメントであると認められる場合には、使用者も損害賠償責任を負わなければなりません。
                             
 このほか、使用者には、労働契約に基づく付随的な義務として、「労働者のプライバシーが侵害されることのないように職場の環境を整える義務」、及び「労働者がその意に反して退職することがないように職場の環境を整える義務」があるとされており、職場で違法なハラスメントが起こった場合には、使用者がこの義務を怠ったものとして、民法第415条に基づく債務不履行責任が問われることがあります。
また、ハラスメントの言動が暴行や脅迫などであれば当然に刑法上の罪にも該当します。
セクハラについても考え方は同様で、数々の判例があります。

 今回の松山地裁の判決でも、”上司による過剰なノルマ達成の強要や度重なる叱責は「違法と評価せざるを得ない」と指摘。「自殺は予見可能だった」”として会社の責任を認め、約三千百万円の損害賠償を命じています。

最近はやりの「部下が勝手にやったこと」では済まされません。会社で起こったことはすべて、会社=社長の責任です。

問題や従業員からの苦情に対して適切な処置を行う責任が会社にあります。
それが、社長の仕事ではないでしょうか?