中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和
先日、当ブログでも中小企業緊急雇用安定助成金をご紹介しましたが、昨日、県主催の「中小企業のための不況を乗り越える緊急セミナー」に出席したところ、当助成金の支給要件がさらに緩和されていることを知り、驚いて、訂正のブログを掲載する次第です。
前記事のブログは訂正していますが、緩和された点は以下の2点です。
- 生産量要件で最近3ヶ月間の月平均値が前年同期又は前3ヶ月に比べ減少していること
(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)
※生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要
- 雇用量要件の廃止
(最近6ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ増加してしていないこと)
現在でも、変更が検討されている項目もあるらしく、今後さらに変更の可能性もあります。
当ブログや私のホームページにおきましても、あくまでも現時点での情報です。
また、分りやすくするために、敢えて表現を変えたりしています。
実際に受給を検討されている事業主の方は最寄りの労働局又はハローワークへ問合せください。
なお、当助成金を申請する場合は労働局での説明を1時間半位受ける必要があるとのこと、また、窓口が非常に混み合っているそうです。
一度、社会保険労務士へ相談されることも、ご検討ください。