残業時間を削減して雇用維持を行う事業主を助成する制度
長引く不況の影響で雇用調整を行わざるを得ない事業主を対象とした給付金として、「中小企業緊急雇用安定助成金」などの助成金制度はすでに、受給された事業主も多いと思います。
さらに、3月より「残業削減雇用維持奨励金」が創設されましたが、こちらの方はまだまだ、知らない方も多いと思いますので、ご紹介します。
この助成金は残業時間を削減して雇用の維持を行う事業主に対して助成されます。
1.支給要件
売上高または生産量等の指標の最近3ヶ月の月平均値がその直前の3ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少していること
※中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可
- 判定期間における事業所労働者(注1)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(注2)の平均と比べて1/2以上かつ5時間以上削減されていること
(注1:事業所の雇用保険被保険者及び事業所に役務の提供を行う派遣労働者)
(注2:計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6か月間)
- 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
- 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(注3)をしていないこと
(注3:有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)
2.支給額
各判定期間の末日時点における有期契約労働者及び役務の提供を受けている派遣労働者1人当たり、判定期間ごとに以下のとおりです。
(ただし、上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。)
中小企業事業主 | 中小企業以外の事業主 | |
有期契約労働者 |
15万円 |
10万円 (年20万円) |
派遣労働者 |
22.5万円 (年45万円) |
15万円 (年30万円) |
3.支給手続き
労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結する。
この協定の写しを添えた「残業削減計画届」を事前に提出する。
支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から6ヶ月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行われる。
支給申請期間はこの判定期間の末日の翌日から起算して1ヶ月