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2009.10.17 Saturday

パートタイマーへの労働条件の明示−その1

労働基準法15条での労働者への労働条件の明示はご存じの方も多いと思いますが、パートタイム労働法(正式名称:「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)にもパートタイム労働者への労働条件を明示する義務がある項目があります。

今回は、労働基準法上の労働条件について、説明します

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労働基準法第15条には次のように規程されています。

(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


厚生労働省令で定めるとは具体的には労働基準法施行規則のことで、第5条をみると

必ず明示しなければならない項目

1.労働契約の期間に関する事項
1−2.就業の場所、従事すべき業務に関する事項
2.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者
を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3.賃金(退職手当及び6.に規程する賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
4.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

以上の5項目です。

制度があれば明示しなければならない項目

4−2.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払の時期に関する事項
5.臨時の支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び賞与に準ずるもの、最低賃金額に関する事項
6.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
7.安全及び衛生に関する事項
8.職業訓練に関する事項
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10.表彰及び制裁に関する事項
11.休職に関する事項

以上の8項目です。

このうち、1.〜4.の項目(昇給に関する事項を除いて)については、書面の交付による明示が必要となります。

明示する時期は労働契約の締結時となります。
一般的に「労働条件通知書」、「雇入れ通知書」などで労働者へ通知されます。
また、「労働契約書」や「雇用契約書」など労働者と使用者の双方での文書を取り交わす方法もあります。

労働契約法にも、
(労働契約の内容の理解の促進)
第四条
 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
とあります。