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2010.05.12 Wednesday

一般事業主行動計画の策定準備はお済みですか?

行動計画の届出義務企業の拡大・次世代育成支援対策推進法改正
次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画の策定・届出・公表・従業員への周知が平成23年4月1日より従業員101人以上の企業へ拡大されます。

何やらことばが難しく、自分の会社には関係無いと思われる人事担当者も多いかと思いますが、業種を問わず従業員101人以上の企業にはすべて、義務化されることです。
施行まで1年足らずとなり、労働局雇用均等室では本年度の重点施策として、従業員101人以上300人以下の企業への一般事業主行動計画策定・届出の周知を図るようです。
義務化までまだ1年位あると思わず、会社全体の重要な人事施策に関わることですので、早めに取り組むことをお勧めします。

対象となる企業の人事担当者の方は準備を積極的に進めましょう!
なお、従業員100人以下の企業においては平成23年4月1日以降も努力義務となりますが、「中小企業子育て支援助成金」の申請時には策定・届出が必要となりますので、検討ください。

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改正の経緯と内容

地域や職場における、総合的な次世代育成支援対策を推進するため、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が平成20年12月3日に法律第85号として公布されました。

この法律により「次世代育成支援対策推進法」の一部が改正されましたが附則により、改正の一部の施行日が平成23年4月1日とされています。

(一般事業主行動計画の策定等)
第十二条  国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
2  一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
   一  計画期間
   二  次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
  三  実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
3  第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
(一般事業主行動計画の労働者への周知等)
第十二条の二  前条第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。

上記法12条で義務づけられている常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものが平成23年4月1日より百人を超えるものに法改正されるわけです。

つまり、平成23年4月1日より業種を問わず従業員101人以上の企業にはすべて一般事業主行動計画の策定・届出・公表・従業員への周知が義務づけられる訳です。

「常時雇用される労働者」の判断については、「過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者」または「雇入れのときから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者」を常時雇用される労働者として取り扱います。
1日の労働時間が短い短時間労働者(いわゆるパート)でもこの要件を満たせば常時雇用する労働者に含まれます。
学生アルバイトは法の趣旨に鑑み、常時雇用する労働者に含みません。

次世代育成支援対策推進法とは?

日本の少子化が急速に進行し、私たちの国の経済社会に深刻な影響を与えることが懸念されています。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていかねばなりません。

少子化の流れを変えるために、保育に関する施策など「子育てと仕事の両立支援」が中心であった従来の取組に加え、「男性を含めた働き方の見直し」、「地域における子育て支援」、「社会保障における次世代支援」、「子どもの社会性の向上や自立の促進」という四つの柱に沿って、総合的な取組を推進することとされました。
そこで平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行うため、国や地方公共団体による取組だけでなく、企業にも雇用環境の整備その他の取組を義務づけるものです。

一般事業主行動計画とは?

「次世代育成支援対策推進法」では、市町村、都道府県、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)それぞれに、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行うための「行動計画」を定めることとされています。

市町村が定める行動計画を「市町村行動計画」、都道府県が定める行動計画を「都道府県行動計画」、一般事業主が定める行動計画を「一般事業主行動計画」といいます。
「一般事業主」とは、国及び地方公共団体以外の事業主とされ、具体的には労働者を雇用して事業活動を行う全ての事業主(個人事業主にあっては、その事業主個人、会社その他の法人組織にあっては法人そのもの)を指すものです。