2009.09.11 Friday

育児休業法改正!平成21年7月1日公布、1年以内に施行

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が平成21年6月24日に成立、7月1日に公布されました。


今回の改正の狙い

 少子化対策の観点から、緊急の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるために、両親ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。

この法改正により、社内規定である「育児・介護休業規定」の見直しが必要となります。
また、「中小企業子育て支援助成金」の申請に必要な「事業主行動計画」もより、高いレベルが要求されることとなります。

この記事では、改正のポイントが分かりやすいように多少文言を変えたり、例外事項を省いたりしています。
詳細はこちらの厚生労働省のページを参照ください。

こちらの事務所ブログにはもう少し、詳しく解説しています。

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2010.06.01 Tuesday

育児介護休業法改正施行間近!平成22年6月30日より全面施行

育児介護休業法(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が改正され、すでに一部は施行されています。

第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設

第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設

今回、6月30日より施行される部分は次の内容です。

第3次施行(平成22年6月30日)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設

但し、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年6月30日まで、適用を猶予する暫定措置がありますのでご紹介します。

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2011.03.19 Saturday

一般事業主行動計画!義務化直前!

いよいよ、従業員数101人以上の企業において、「一般事業主行動計画」の策定および届出が義務化となります。
もう、届出はお済みでしょうか?
「一般事業主行動計画の準備はお済みでしょうか?」のブログ記事で、ご紹介してますように、今まで従業員数301人以上の企業に対して義務化されていたのが、法改正により従業員101人以上の企業に拡大されます。
この部分の法改正の施行日が平成23年4月1日からとなります。


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2011.03.29 Tuesday

義務化直前!一般事業主行動計画モデル例

一般事業主行動計画の策定及び届出の義務化が4月1日と迫りました。

”まだ、一般事業主行動計画が組まれていない。”
”どういう、計画を組んだら良いのか分からない。”

という会社の人事担当者のために、モデル計画例を提示します。
Word文書になっていますので、そのまま、DownLoadし、社名を入れれば、行動計画ができ上がります。

今月一杯に策定した行動計画はまだ、公表・周知の対象ではありません。

策定した行動計画に基づいて、「一般事業主行動計画策定・変更届」を各都道府県の労働局雇用均等室宛に大至急、FAXしましょう。

FAX受付が可能となっています。


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2012.09.21 Friday

労働契約法改正の注意ポイント!その1

「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
今回の改正は
1.無期労働契約への転換
2.「雇止め法理」法定化
3.不合理な労働条件の禁止
の3点です。

ほとんどの事業所で契約期間を定めて雇用する従業員がいると思われます。
改正条文自体は今までの判例を法律で定めたことで、目新しいことではありませんが、この改正を解釈する通達
(基発0810第2号)「労働契約法の施行について」を詳細に読むと、労務管理上注意すべき点が多々見受けられます。

以下、私なりの見解を交えながら、説明いたします。

(あくまでも、私なりの見解が入っていますので、疑義がある場合は最寄りの労働局または労働基準監督署へお問い合わせください。)


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2014.08.26 Tuesday

パートタイム労働法改正による対応

パートタイム労働法が平成27年4月1日から改正施行されます。

法改正の詳細についてはホームページに記載していますが、今回の法改正で企業として対応すべき点について、まとめてみました。
今回の改正により、違反事業所の公表や過料の措置なども加わっています。また、従業員とのトラブルへの未然防止のためにも、対応を行いましょう。



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