残業を減らして助成金がもらえる!
この助成金は特別条項付き時間外労働協定"を結んでいる中小企業事業主が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給されます。
受給までの手順は、まず実施期間1年の「働き方改革プラン」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。このプランには
を盛り込むことが必要です。
受給金額ですが、これらの取組みのために、労使協定、就業規則などの整備を行った場合に50万円さらに、プランに従ってその取組内容を完了した場合に50万円が支給されます。
但し、実施できなかった場合には先に受給した50万円は返金になりますので、ご注意ください。
これは概略ですので、詳しい内容は”中嶋労務行政事務所ブログ"をご覧ください。
受給までの手順は、まず実施期間1年の「働き方改革プラン」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。このプランには
- 特別条項付き協定の対象労働者を半分以上減らすか、または、割増賃金率を自主的に引上げること
- 年次有給休暇の取得促進、休日労働の削減、ノー残業デー等の設定のいずれかの実施
- 業務の省力化に資する設備投資等(300万円以上)または常用労働者の新規雇用
を盛り込むことが必要です。
受給金額ですが、これらの取組みのために、労使協定、就業規則などの整備を行った場合に50万円さらに、プランに従ってその取組内容を完了した場合に50万円が支給されます。
但し、実施できなかった場合には先に受給した50万円は返金になりますので、ご注意ください。
これは概略ですので、詳しい内容は”中嶋労務行政事務所ブログ"をご覧ください。