二重派遣の禁止
日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京、GW)が、二重派遣など違法な労働者派遣を繰り返したとして、厚生労働省東京労働局は11日、労働者派遣法に基づき同社に事業停止命令を出した。
処分の対象は全事業所で、期間は4〜2カ月間。
GWから受け入れた労働者をさらに別の会社に二重派遣していたとして佐川急便グループの物流子会社「佐川グローバルロジスティック」など3社にも業務改善命令をだした。
二重派遣がなぜ違法なのか?を解説しました。
処分の対象は全事業所で、期間は4〜2カ月間。
GWから受け入れた労働者をさらに別の会社に二重派遣していたとして佐川急便グループの物流子会社「佐川グローバルロジスティック」など3社にも業務改善命令をだした。
二重派遣がなぜ違法なのか?を解説しました。
労働者供給事業の禁止
職業安定法では、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること」を労働者供給といい、原則禁止しています。これは、労働者供給事業を行う者も禁止していますが、労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させることも禁止しています。(職業安定法第44条)
派遣法では、
派遣法では労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と定義しています。
職業安定法では労働者派遣事業に関しては、「労働者派遣法の定めるところによる。(職業安定法第47条の2)」として、労働者供給事業と労働者派遣事業を区別しています。
二重派遣とは、
今回のGW社とSG社の関係で説明すると下記の図のようになります。
SG社と労働者の間には雇用関係が無いため、労働者供給事業違反となり、SG社とC社の両方が罰せられることになります。
GW社は違法な二重派遣と知りながら、派遣が禁止されている港湾運送業に従事させたことが、今回の事業停止命令となった訳です。
請負契約の場合は可能
但し、派遣か請負かは、実態で判断されます。
職業安定法では、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること」を労働者供給といい、原則禁止しています。これは、労働者供給事業を行う者も禁止していますが、労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させることも禁止しています。(職業安定法第44条)
派遣法では、
派遣法では労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と定義しています。
職業安定法では労働者派遣事業に関しては、「労働者派遣法の定めるところによる。(職業安定法第47条の2)」として、労働者供給事業と労働者派遣事業を区別しています。
二重派遣とは、
今回のGW社とSG社の関係で説明すると下記の図のようになります。
SG社と労働者の間には雇用関係が無いため、労働者供給事業違反となり、SG社とC社の両方が罰せられることになります。
GW社は違法な二重派遣と知りながら、派遣が禁止されている港湾運送業に従事させたことが、今回の事業停止命令となった訳です。
請負契約の場合は可能
但し、派遣か請負かは、実態で判断されます。