一般事業主行動計画!義務化直前!
いよいよ、従業員数101人以上の企業において、「一般事業主行動計画」の策定および届出が義務化となります。
もう、届出はお済みでしょうか?
「一般事業主行動計画の準備はお済みでしょうか?」のブログ記事で、ご紹介してますように、今まで従業員数301人以上の企業に対して義務化されていたのが、法改正により従業員101人以上の企業に拡大されます。
この部分の法改正の施行日が平成23年4月1日からとなります。
もう、届出はお済みでしょうか?
「一般事業主行動計画の準備はお済みでしょうか?」のブログ記事で、ご紹介してますように、今まで従業員数301人以上の企業に対して義務化されていたのが、法改正により従業員101人以上の企業に拡大されます。
この部分の法改正の施行日が平成23年4月1日からとなります。
各県により、状況の違いはあるものの、まだ、「一般事業主行動計画」の策定・届出が済んでいない企業が対象事業所の4割近くあるようです。
少なくとも、日本全国で10,000社以上の企業がまだ、届出が済んでいないと思われます。
従業員101人から300人の顧問先を持つ、社労士の方はもう一度確認されたらいかがでしょうか。
社労士の方でも、「一般事業主行動計画」と聞いてすぐにピンとくる方は少ないのではないでしょうか?
顧問先で、法違反状態が発生させたり、顧問先から尋ねられて分からないでは、社労士として失格です。
従業員101人の定義は1年以上の雇用の見込みで、パート・アルバイトは問いません。但し、学生アルバイトは除きます。
平成23年4月1日より義務化になるのですが、4月1日時点で行動計画を策定・届出がされていないと法違反となります。
つまり、3月中に策定・届出が必要です。
また、公表・周知が義務となるのは、4月1日以降に策定した行動計画ですので、3月中に策定した行動計画は公表・周知の義務はありません。(努力義務はあります。)
都道府県労働局雇用均等室や各都道府県単位に経営者協会や中小企業団体中央会などが厚生労働省から委託を受けて、「一般事業主行動計画」の策定支援をしています。
雇用均等室では、各企業の実情に合わせて、行動計画を策定し、Word文書としてメールで送付するサービスも行っているそうです。
また、特例として、策定届のFAX受付も行っているそうです。
もちろん、当事務所でも、個別無料対応をしていますので、お気軽にご相談ください。
少なくとも、日本全国で10,000社以上の企業がまだ、届出が済んでいないと思われます。
従業員101人から300人の顧問先を持つ、社労士の方はもう一度確認されたらいかがでしょうか。
社労士の方でも、「一般事業主行動計画」と聞いてすぐにピンとくる方は少ないのではないでしょうか?
顧問先で、法違反状態が発生させたり、顧問先から尋ねられて分からないでは、社労士として失格です。
従業員101人の定義は1年以上の雇用の見込みで、パート・アルバイトは問いません。但し、学生アルバイトは除きます。
平成23年4月1日より義務化になるのですが、4月1日時点で行動計画を策定・届出がされていないと法違反となります。
つまり、3月中に策定・届出が必要です。
また、公表・周知が義務となるのは、4月1日以降に策定した行動計画ですので、3月中に策定した行動計画は公表・周知の義務はありません。(努力義務はあります。)
都道府県労働局雇用均等室や各都道府県単位に経営者協会や中小企業団体中央会などが厚生労働省から委託を受けて、「一般事業主行動計画」の策定支援をしています。
雇用均等室では、各企業の実情に合わせて、行動計画を策定し、Word文書としてメールで送付するサービスも行っているそうです。
また、特例として、策定届のFAX受付も行っているそうです。
もちろん、当事務所でも、個別無料対応をしていますので、お気軽にご相談ください。