2010.04.12 Monday

中小企業子育て支援助成金の制度が改正になりました!!

中小企業子育て支援助成金の制度が改正になりました!!

変更点は以下の3点です。

  1. 短時間勤務制度利用での助成金の廃止
  2. 助成金対象の育児休業取得者の要件が変更
  3. 提出窓口の変更

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1.短時間勤務制度利用での助成金の廃止

今まで、育児休業制度利用での助成金と短時間勤務制度利用での助成金との2本立てでしたが、改正により、短時間勤務制度利用での助成金が廃止となりました。

(注)(財)21世紀職業財団で取り扱う「両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)」に、中小企業子育て支援助成金の短時間勤務制度部分の助成が統合されます。

なお、平成22年4月1日前に対象利用者が制度利用開始した場合については従来通り助成金の対象となります。

2.助成金対象の育児休業取得者の要件が変更

今まで、育児休業制度利用での職場復帰後の要件として、”職場復帰後、6か月以上継続して雇用されたこと”が”職場復帰後、1年以上継続して雇用されたこと”に変更となりました。

なお、平成22年5月1日前に育児休業を終了した場合は今まで通りの”職場復帰後6か月以上継続勤務”が要件です。

3.提出窓口の変更

今まで、(財)21世紀職業財団がこの助成金の提出窓口でしたが、
4月1日より、各県労働局雇用均等室に変更となりました。

中小企業子育て支援助成金受給要件

1.受給の対象となる労働者

1 (1)(2)の両方の要件を満たしているもの

 (1)1歳までの子を養育するための育児休業を6か月以上取得した者
    ※産後休業後引き続き育児休業を取得した場合は産後休業を含んで6か月
            以上
 (2)職場復帰後1年以上継続して雇用されたこと

2 子の出生の日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと 

2.受給できる事業主

◎次のすべてに該当する事業主
1 雇用保険の適用事業主
2 常時雇用する労働者の数が100人以下
  ※常時雇用する労働者とは?
   2か月を超えて使用される者、かつ、週当たりの所定労働時間が通常の労働者
   と概ね同等である者
3 一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること
  ※中小企業子育て支援助成金の受給申請時に「一般事業主行動計画策定等届」
    の写しが必要となります。
   受給申請よりも先に「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局へ「一般
   事業主行動計画策定届」を提出し、受領印を押印した控えを受け取っておくこと
   が必要です。
4 労働協約又は就業規則の規定の整備
  育児休業について規定があること
  ※受給申請時に育児休業規定について審査があります。
   育児介護休業法等で求められている諸制度についての整備が必要です。
5 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」が出たこと
  ※平成18年4月1日より前に育児休業利用者がいた場合は受給対象となりま
    せん。

3.受給申請期間

復職後1年を経過した日の翌日から起算して3か月以内
※平成22年5月1日前に育児休業を終了した場合は従来どおり、復職後6か月を経
   過した日の翌日から起算して3か月以内
  (例1)平成22年4月30日に育児休業終了
           平成22年5月1日から復職
     (1)復職後6か月を経過した日―>平成22年10月31日
     (2) (1)の翌日          ―>平成22年11月1日
     (3) (2)から起算して3か月以内―>平成23年1月31日
 (例2)平成22年5月1日に育児休業終了
      平成22年5月2日から復職
     (1)復職後1年を経過した日  ―>平成23年5月1日
     (2) (1)の翌日          ―>平成23年5月2日
     (3) (2)から起算して3か月以内―>平成23年8月1日

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