中小企業子育て支援助成金の受給要件の追加
平成22年4月1日から子育て支援助成金に関する取扱いが一部改正されました。
以前のブログ
中小企業子育て支援助成金の制度が改正となりました!
で、改正については紹介していいますが、さらに次の要件が加わります。
「改正育児・休業法施行(平成22年6月30日)以降の育児休業取得者に関しては、育児・介護休業法施行規則第5条第4項で定める事項について当該労働者に対し書面等により通知している事業主であること」
が要件に加わります。
育児介護休業法施行規則第5条
4 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
一 育児休業申出を受けた旨
二 育児休業開始予定日(法第6条第3項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
申請時の添付資料として、「育児休業取扱通知書」の控えの提出が求められると思いますので、育児休業の申出があった場合は申出者に対し、必ず書面で通知し、その控えを保管するようにしましょう。
育児介護休業取扱通知書のひな形を掲載しておきますので、ご利用ください。