2007.10.02 Tuesday

「偽装請負」熊本県内で21社、是正指導

熊本県内で実態は労働者派遣なのに、請負契約と偽る違法な「偽装請負」が発覚し、是正指導を受けた事業所が2006年度に21社あったことが、熊本労働局のまとめで分かった。

熊本労働局では、10月1日から1ヶ月間「九州・沖縄ブロック派遣・業務請負適正化キャンペーン」を展開し、製造業を中心に指導・監督を強化するとしている。
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でも、書いたように例え、形式的には請負契約であっても、実態が労働者派遣であれば、労働者派遣法の適用を受けることになります。

偽装請負とは?
もともと、すべての業務に派遣が許されている訳ではありません。製造業において派遣が許されるようになったのは平成14年3月からです。
建設業は今も派遣禁止業務です。

製造業においては従来、工場のあるラインの運営を請負業者に任せる請負契約が多くありました。
請負業者が請負業者の社員を指揮命令して請負業務を行う場合には適法ですが、実際は請負とは名ばかりに工場側で請負業者の社員を指揮命令して業務を行わせるやり方が多く見受けられました。
これが偽装請負です。

請負の判断基準は?
請負として認められるには次の要件が必要です。

1.自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。

(1)業務の遂行に関する指示、労働者の業務遂行に関する評価、その他の管理
(2)労働時間の指示等を自ら行うこと
   始業、終業の時刻、休憩時間、休日・休暇の指示
   残業、休日労働の指示
(3)企業における秩序の維持、確保等の指示等を自ら行うこと

2.請負った業務を自己の業務として相手方から独立して処理すること。
(1)資金についての独立
(2)民法、商法その他の法律上の責任の独立
(3)業務内容、手段面の独立
<昭和61年労働省告示第37号より>

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