65歳に達した日???誕生日の前日に一つ歳を取る。
今、ホームページの方の更新に記事を書いていて雇用保険法第6条の雇用保険の被保険者の適用除外に”65歳に達した日以後に雇用される者”という条文がありました。
他にも年齢にかかわる条文が労働法や社会保険関係でもたくさんあり、何となく分かったつもりでいたのですが、あらためて調べてみてびっくりしました。
他にも年齢にかかわる条文が労働法や社会保険関係でもたくさんあり、何となく分かったつもりでいたのですが、あらためて調べてみてびっくりしました。
年齢の数え方は「年齢計算に関する法律」で民法143条を適用するということになっています。
この民法143条は以下のような条文でとてもわかりづらいものです。
一.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
二.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
”応答する日の前日に満了する”というところですが、具体的に言うと例えば誕生日が4月1日の人は誕生日の前日の3月31日の午後12時に一つ歳をとるということになります。
3月31日の午後12時と4月1日の午前0時は同じように思えますが法律的には全然違います。
あくまでも、一つ歳をとるのは3月31日です。
よく、定年の規定で『満65歳に達した日の属する末日で退職とする』という規定を見かけますが、4月1日が誕生日の人は3月31日の午後12時に満65歳となるわけでから、その月末日は3月31日となります。
何となく4月末日(30日)まで、勤められると思いがちですが、3月末が退職日です。ご注意ください。
なんとも、法律の条文はややこしいですね。正確に書こうとすればするほど、ややこしくなります。何とかならないものでしょうか。
この民法143条は以下のような条文でとてもわかりづらいものです。
一.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
二.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
”応答する日の前日に満了する”というところですが、具体的に言うと例えば誕生日が4月1日の人は誕生日の前日の3月31日の午後12時に一つ歳をとるということになります。
3月31日の午後12時と4月1日の午前0時は同じように思えますが法律的には全然違います。
あくまでも、一つ歳をとるのは3月31日です。
よく、定年の規定で『満65歳に達した日の属する末日で退職とする』という規定を見かけますが、4月1日が誕生日の人は3月31日の午後12時に満65歳となるわけでから、その月末日は3月31日となります。
何となく4月末日(30日)まで、勤められると思いがちですが、3月末が退職日です。ご注意ください。
なんとも、法律の条文はややこしいですね。正確に書こうとすればするほど、ややこしくなります。何とかならないものでしょうか。