パートタイム労働法の改正
1.パートタイム労働者を一人でも雇っている事業主の方は
雇い入れの際、労働条件を文書などで明示する必要があります。(義務化)
雇い入れの後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明しなければいけません。(義務化)
パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整える必要があります。(義務化)
2.パートタイム労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇のために
賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するように努める。(努力義務化)
教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するように努める。(努力義務化)
福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮しなければなりません。(義務化)
3.さらに、パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、
人材活動の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するように努めること。(努力義務化)
職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施しなければなりません。(義務化)
4.さらに、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、
すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
5.パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、 事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するように努めてなければいけません。(努力義務化)
2.パートタイム労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇のために
3.さらに、パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、
4.さらに、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、
5.パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、