出産に関する申請及び届出
最近、なぜか、顧問先企業で出産に関する届出や申請が多い。
中小企業の場合、そう頻繁にある届出でもないので、いざという時に健康保険上、何を届出たり、申請したりするのかが分らないので、まとめてみました。
中小企業の場合、そう頻繁にある届出でもないので、いざという時に健康保険上、何を届出たり、申請したりするのかが分らないので、まとめてみました。
- 健康保険被扶養者異動届
- 出産育児一時金
- 出産手当金
1.健康保険被扶養者異動届
内容・ 目的 |
子が生まれた場合に健康保険の被扶養者として申請する。 |
届 先 |
会社へ提出 会社から社会保険事務所へ |
書 式 | 健康保険被扶養者異動届 |
提出期限 | 速やかに |
添付書類 |
配偶者が被扶養者でない場合は配偶者の収入が確認できる書類 (源泉徴収票または給与支払証明等) |
2.健康保険被保険者・家族出産育児一時金
内容・ 目的 |
妊娠・出産の費用は健康保険がききません。
被保険者または被保険者の扶養する家族(妻または子)が出産した場合に申請する。 |
受給要件 | 妊娠4ヶ月以上でお産(死産も含む)をしたとき |
支給金額 | 一児につき、35万円 |
届 先 |
会社へ提出 会社から社会保険事務所へ |
書 式 | 健康保険(被保険者・家族)出産育児一時金請求書 |
提出期限 | 速やかに |
添付書類 |
申請書に出産を確認できる医師(または助産師)の証明
または出生を確認できる市町村の証明 |
会社を辞めた後も、一定の要件を満たせば、出産育児一時金を受給できます。
また、会社を辞めて、夫の扶養に入った場合には夫が家族出産育児一時金を受給できます。
しかし、二重に受給できるという訳ではなく、どちらかで受給するということです。
どちらで申請するかですが、宮崎県では本人を優先するということでしたが、熊本県ではどちらでも本人が選択してよいということでした。
※健康保険法第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
3.出産手当金
内容・ 目的 受給要件 |
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬を受けられない時 被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするため。 |
支給金額 |
出産の日(出産の日が出産予定日より後の場合は出産予定日) 以前42日から出産の日後56日までの間で労務に服さなかった期間につき 標準報酬日額の3分の2 |
届 先 |
会社へ提出 会社から社会保険事務所へ |
書 式 | 健康保険出産手当金請求書 |
提出期限 |
速やかに 2回に分けて受給する場合は、出産後と受給期間終了時 1回の場合は受給期間終了時 |
添付書類 |
出産予定日もしくは多胎妊娠に関する医師(または助産師の意見書 労務不能に関する事業主の証明 妊娠を確認した年月日に関する医師の証明書 出産を確認できる医師(または助産師)の証明、 または出生を確認できる市町村の証明 |
出産手当金は一定の要件を満たせば、会社を辞めた後でも受給できます。
受給要件として、
・被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であること
・資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
です。
支給を受けていることというのは、受給できる要件を備えていることということで、実際に受給中でなくても構いません。
資格を喪失した日の前日=退職日です。
つまり、
・退職日までに1年以上の被保険者期間があること
・退職日までに出産のため会社を休み事業主から報酬を受けていない期間が
あること
が受給できる要件です。
※健康保険法第104条(出産手当金の継続給付)
1日の計算違いで受給できるできないが発生します。
もし、出産で会社を辞める場合はよく確認して退職届を提出してください。