2009.07.08 Wednesday

パート従業員を正社員として採用する場合の助成金!中小企業雇用安定化奨励金のご案内

パート従業員や期間契約社員などを正社員として転換させた事業主に助成金が支給されます。

電気・機械製造業など、まだまだ不況にあえぐ業種では難しいかもしれませんが、医療や介護などの業種では、むしろ正社員(正職員)になってもらいたいという事業所が多いのではないでしょうか?

事実、パート職員から正職員に転換した実績があるという事業所の方が多いかも知れません。

「中小企業雇用安定化奨励金」という助成金の制度があることをご存じでしょうか?

この助成金はパートや期間契約社員などの期間契約がある労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度を就業規則または労働協約に定め、その制度に基づいて一人以上を通常の労働者に転換させた場合に受給できる助成金制度です。

詳細はこちらのページで確認いただきたいのですが、この条件に該当する事業所は多いのではないでしょうか!

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パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)第12条では「事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならい。」として、正社員への転換措置を義務付けしています。

いずれかの措置は次の4つです。

  1. 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
  2. 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
  3. パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
  4. その他通常の労働者への転換を推進するための措置

今現在、正社員の欠員や募集予定の有無にかかわらず、この措置を講じる必要があります。

助成金の対象となるのは、?の正社員への転換制度の導入です。
”制度”というのは”明文化し、周知させること”です。

就業規則の中に正社員転換制度の条文をいれるか、別規定として転換制度を作成します。
厚生労働省が作成したパート社員のモデル就業規則では次のように規定しています。

第10章 社員への転換 (社員への転換)

第36条 1年以上勤続し、社員への転換を希望するパートタイム労働者については、次の要件を満たす場合、社員として採用し、労働契約を締結するものとする。

1. 1日8時間、1週40時間の勤務ができること
2. 所属長の推薦があること
3. 面接試験に合格したこと

2 前項の場合において、会社は当該パートタイム労働者に対して必要な教育訓練を行う。

3 年次有給休暇の付与日数の算定及び退職金の算定において、パートタイム労働者としての勤続年数を通算する。

自事業所に合わせて、内容を検討し、規定してください。

そして、この制度を利用して、パートなどの有期契約労働者を一人以上通常の労働者として転換させた場合には一事業主について35万円の助成金が受給できます。

また、この転換制度を導入した日から3年以内に、3人以上を転換させた場合に対象労働者一人につき、10万円(一人目から10人を限度)が受給できます。
(対象労働者のいずれかが母子家庭の母等の場合は拡充措置有り)

どうですか?
医療や介護の現場などで正社員を必要としている事業所にとっては、受給しやすい助成金ではないでしょうか?

詳細は都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)へ問い合わせください。

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