2009.09.11 Friday

育児休業法改正!平成21年7月1日公布、1年以内に施行

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が平成21年6月24日に成立、7月1日に公布されました。


今回の改正の狙い

 少子化対策の観点から、緊急の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるために、両親ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。

この法改正により、社内規定である「育児・介護休業規定」の見直しが必要となります。
また、「中小企業子育て支援助成金」の申請に必要な「事業主行動計画」もより、高いレベルが要求されることとなります。

この記事では、改正のポイントが分かりやすいように多少文言を変えたり、例外事項を省いたりしています。
詳細はこちらの厚生労働省のページを参照ください。

こちらの事務所ブログにはもう少し、詳しく解説しています。

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育児・介護休業法の改正のポイント

1.所定労働時間の短縮措置等の新設

【新設】
3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる所定労働時間を短縮する制度を設けることが事業主の義務となります。

【現状
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度、始業終業時刻の繰上げ下げ、所定外労働(残業)をさせない制度などのいずれかの制度を設けることが事業主の義務でした。

【変更】
所定労働時間の短縮措置や所定外労働の制限措置が事業主の義務とされるため、始業時刻変更等の措置は努力義務となります。

2.所定外労働の制限の新設

【新設】
3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。

3.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)

【改正後】
母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまでに延長されます。
育児休業期間は現行どおり1年間(母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間)です。

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【現行】
父も母も、子が1歳に達するまでの1年間の育児休業を取得することができる。
但し、予定していた保育園へ入園できなかった場合など特に必要と認められる場合は1歳6ヶ月まで育児休業をすることができます。

4.出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進


【改正後】
妻の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の育児休業の取得ができるようになります。

P&M2.gif

【現行】
育児休業の申出は特別の事情が無い限り一人の子につき1回であり、申出ることのできる休業は連続したひとまとまりの期間の休業です。
特別の事情とは、配偶者の死亡や負傷、疾病等により子の養育が困難な状態になったなどです。

(解説)
出産後8週間は妻は産後休業中であるが、体力的・精神的にも負担が大きく、夫の協力が期待される。にもかかわらず、一度、夫が育児休業を取得すると、再度の育児休業の申し出ができなくなるというのが現状であり、要望が大きかった。

5.子の看護休暇制度の拡充

【改正後】
小学校就学の始期に達するまでの子が病気やけがをし、その子の世話をするための休暇を年5日、子が二人以上の場合は年10日取得できる。

【現行】
小学校就学の始期に達するまでの子が病気やけがをし、その子の世話をするための休暇を年5日取得できる。

6.労使協定による専業主婦(夫)の除外規定の廃止

【改正後】
専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。
【現行】
労使協定を定めることにより、配偶者が常態として育児休業に係る子を養育することができると認められる労働者からの育児休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は育児休業をすることができない。

7.介護休暇の新設

【新設】
労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が一人であれば年5日、二人以上であれば年10日、介護休暇を取得できます。

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