2014.08.26 Tuesday

パートタイム労働法改正による対応

パートタイム労働法が平成27年4月1日から改正施行されます。

法改正の詳細についてはホームページに記載していますが、今回の法改正で企業として対応すべき点について、まとめてみました。
今回の改正により、違反事業所の公表や過料の措置なども加わっています。また、従業員とのトラブルへの未然防止のためにも、対応を行いましょう。



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2013.08.29 Thursday

TVドラマ「名もなき毒」とセクハラ対応

TVドラマ「名もなき毒」の第2部が始まった。
ドラマの中に原田いずみという女性が登場する。
彼女は編集アシスタントの募集に80人の中から一人採用された。
しかし、仕事の注意をするとすぐに外に飛び出し仕事にならない。
たびたびヒステリーを起こすのでいずみを解雇することになった。
ところが、いずみから会長に手紙が届いた。
「不当な扱い、サービス残業、セクハラ、バイトに対する差別」これらを弁護士に相談し、訴えると言う内容だった。ありもしない話だ。
このTVドラマほどはひどく無いにせよ、似たような話は結構、見聞きする。
先日も、顧問先からセクハラに関する相談を受けた。
その顧問先では、社内調査で確かにセクハラ行為があったことが確認された。
この場合に、会社の責任はどこまであるのだろうか。
会社としては、どう対処すべきなのか。
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2012.09.21 Friday

労働契約法改正の注意ポイント!その1

「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。
今回の改正は
1.無期労働契約への転換
2.「雇止め法理」法定化
3.不合理な労働条件の禁止
の3点です。

ほとんどの事業所で契約期間を定めて雇用する従業員がいると思われます。
改正条文自体は今までの判例を法律で定めたことで、目新しいことではありませんが、この改正を解釈する通達
(基発0810第2号)「労働契約法の施行について」を詳細に読むと、労務管理上注意すべき点が多々見受けられます。

以下、私なりの見解を交えながら、説明いたします。

(あくまでも、私なりの見解が入っていますので、疑義がある場合は最寄りの労働局または労働基準監督署へお問い合わせください。)


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2012.06.07 Thursday

「スカイマーク・サービスコンセプト」に考えさせられる!?


「機内での苦情は一切受け付けません」「客室乗務員に丁寧な言葉遣いを義務付けておりません」
航空会社のスカイマークが搭乗客に対して、サービスの簡略化などへの理解を求める内容の文書を、5月中旬から機内に備え付け始めた。
 1998年に運航を始めたスカイマークは、低価格を武器に事業を展開。最近参入が相次ぐ格安航空会社(LCC)に対抗するため、経費削減を進めているとされる。
 コストカットによるサービス簡素化に伴い増加も予想される顧客の苦情に、先手を打つような同社の措置は論議を呼びそうだ。(共同)


この記事を見て、人事の専門家として、非常に考えさせられた。
というのも、「職務」の捉え方により、客室乗務員の職務の内容や役割、責任がこうも違うものかということを考えさせられたからだ。


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2012.05.31 Thursday

「雇用均等コンサルタント」を都道府県労働局に配置

厚生労働省は平成24年度、パート労働者を対象とした職務分析・職務評価の導入を支援するための「雇用均等コンサルタント」を全国配置した。

パート労働者の均等・均衡待遇を推進し、働きや貢献度に応じた公正な労働条件を確保することが、政府全体の課題となっているものの、企業における取組 みは進んでいないのが実態である。

社会保険労務士などから同コンサルタントを選任し、無料で支援に当たる。併せて、好事例の収集、ガイドラインの作成にも 着手する。



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2011.04.09 Saturday

社労士の開業資金

「社労士開業資金」の検索キーワードで訪れる人が毎日一人以上います。

折角、このブログにたどりついたのに、開業資金については、ほとんど記事にしていませんでした。

あらためて、私なりの開業資金に対する思いを語ってみようかと思います。


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2011.04.09 Saturday

一般事業主行動計画!義務化企業届け出率90%以上を達成!!

昨年度一年間、労働局雇用均等室にて、「育児・介護休業トラブル防止指導員」という仕事をしていました。

主な仕事は
1.一般事業主行動計画策定の普及促進
2.育児・介護休業に関する相談
でした。

特に、「一般事業主行動計画策定の普及促進」については、今年4月1日より、従業員数101人以上301人未満の企業が義務化となるために、雇用均等室の重点課題として、職員一同取り組んできました。

昨年の2月1日に前任者より、この「育児・介護休業トラブル防止指導員」の職務を引き継いだ時点では、従業員数101人以上301人未満の義務化企業の届出率はわずか、8%と一桁代でした。

それが、何と本年3月31日の年度末時点での届出率が90%を超えました。

私としては、80%を超えれば上出来と思っていたのですが、予想以上の達成率で年度末には、前労働局長よりねぎらいの言葉も頂きました。

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。


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2011.03.29 Tuesday

義務化直前!一般事業主行動計画モデル例

一般事業主行動計画の策定及び届出の義務化が4月1日と迫りました。

”まだ、一般事業主行動計画が組まれていない。”
”どういう、計画を組んだら良いのか分からない。”

という会社の人事担当者のために、モデル計画例を提示します。
Word文書になっていますので、そのまま、DownLoadし、社名を入れれば、行動計画ができ上がります。

今月一杯に策定した行動計画はまだ、公表・周知の対象ではありません。

策定した行動計画に基づいて、「一般事業主行動計画策定・変更届」を各都道府県の労働局雇用均等室宛に大至急、FAXしましょう。

FAX受付が可能となっています。


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2011.03.19 Saturday

一般事業主行動計画!義務化直前!

いよいよ、従業員数101人以上の企業において、「一般事業主行動計画」の策定および届出が義務化となります。
もう、届出はお済みでしょうか?
「一般事業主行動計画の準備はお済みでしょうか?」のブログ記事で、ご紹介してますように、今まで従業員数301人以上の企業に対して義務化されていたのが、法改正により従業員101人以上の企業に拡大されます。
この部分の法改正の施行日が平成23年4月1日からとなります。


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2010.06.01 Tuesday

育児介護休業法改正施行間近!平成22年6月30日より全面施行

育児介護休業法(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が改正され、すでに一部は施行されています。

第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設

第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設

今回、6月30日より施行される部分は次の内容です。

第3次施行(平成22年6月30日)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設

但し、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年6月30日まで、適用を猶予する暫定措置がありますのでご紹介します。

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