パートタイム労働法改正による対応
パートタイム労働法が平成27年4月1日から改正施行されます。
法改正の詳細についてはホームページに記載していますが、今回の法改正で企業として対応すべき点について、まとめてみました。今回の改正により、違反事業所の公表や過料の措置なども加わっています。また、従業員とのトラブルへの未然防止のためにも、対応を行いましょう。
パートタイム労働法が平成27年4月1日から改正施行されます。
法改正の詳細についてはホームページに記載していますが、今回の法改正で企業として対応すべき点について、まとめてみました。今回の改正により、違反事業所の公表や過料の措置なども加わっています。また、従業員とのトラブルへの未然防止のためにも、対応を行いましょう。
「機内での苦情は一切受け付けません」「客室乗務員に丁寧な言葉遣いを義務付けておりません」
航空会社のスカイマークが搭乗客に対して、サービスの簡略化などへの理解を求める内容の文書を、5月中旬から機内に備え付け始めた。
1998年に運航を始めたスカイマークは、低価格を武器に事業を展開。最近参入が相次ぐ格安航空会社(LCC)に対抗するため、経費削減を進めているとされる。
コストカットによるサービス簡素化に伴い増加も予想される顧客の苦情に、先手を打つような同社の措置は論議を呼びそうだ。(共同)
この記事を見て、人事の専門家として、非常に考えさせられた。
というのも、「職務」の捉え方により、客室乗務員の職務の内容や役割、責任がこうも違うものかということを考えさせられたからだ。
厚生労働省は平成24年度、パート労働者を対象とした職務分析・職務評価の導入を支援するための「雇用均等コンサルタント」を全国配置した。
パート労働者の均等・均衡待遇を推進し、働きや貢献度に応じた公正な労働条件を確保することが、政府全体の課題となっているものの、企業における取組 みは進んでいないのが実態である。
社会保険労務士などから同コンサルタントを選任し、無料で支援に当たる。併せて、好事例の収集、ガイドラインの作成にも 着手する。
育児介護休業法(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が改正され、すでに一部は施行されています。
第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
今回、6月30日より施行される部分は次の内容です。
第3次施行(平成22年6月30日)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
但し、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年6月30日まで、適用を猶予する暫定措置がありますのでご紹介します。