2007.08.08 Wednesday

派遣契約期間違反:地場の工場に立入り検査

人材派遣大手傘下の地元人材派遣会社が地場の電子部品製造工場との間で、派遣社員を同じ業務に長期間就かせる違法な派遣契約を結んでいたとして、K労働局は同工場に立入り、関係書類を持ち帰ったと地元紙に報道された。

違法な派遣契約期間とはどういうものか、なぜ違法なのかを整理してみました。
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派遣受入期間の制限
労働者派遣法第40条の2で「派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」としています。

派遣法の考え方として、派遣期間を無制限にすれば、短期契約を繰り返す人材派遣の方が、正社員を雇うより企業にとっては雇用調整が容易なため、正社員の業務が派遣に置き換えられてしまうとして、派遣期間が長期になることを予防している訳です。

派遣受入期間の制限については、業務ごとに次のようになります。

1.専門的26業務    制限無し
2.プロジェクト業務   制限無し(行政解釈で3年)
3.就業日数が少ない業務 制限無し
4.育児の代替業務    育児休業者の復職まで
5.介護の代替業務    介護休業者の復職まで
6.自由化業務      派遣可能期間
  (原則1年、1年を超え3年以内で定めたときはその期間)
  ※特定製造業務については1年限度(経過措置)

つまり、一般的な工場へのワーカーの派遣は就業の場所ごとの同一の業務については原則1年となります。
ただし、派遣先が「1年を超え3年以内の期間として派遣期間を定めた場合」はその期間となります。この場合には過半数労働者の代表の意見を聞く手続きが必要です。

文章が長くなりそうなので、次の記事に続きます。

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