週末社労士と確定申告
やっと、確定申告が終わりました。
私の場合は人材派遣会社の社員としての給与収入と社会保険労務士としての事業収入とがあり、合算となります。
給与収入以外に事業を行っていると、税金対策上、いろいろなメリットがあります。
私の場合は人材派遣会社の社員としての給与収入と社会保険労務士としての事業収入とがあり、合算となります。
給与収入以外に事業を行っていると、税金対策上、いろいろなメリットがあります。
サラリーマンでは必要経費とならない色々なものが経費となります。
まず、事務用品やパソコンの費用。
サラリーマンでも仕事に必要なパソコンやソフトは自前で購入したりしていると思いますが、給与収入からは経費として計上できません。
これが、社労士業務の必要経費として計上できます。
セミナーへの参加費用や本・雑誌の購入費
自己啓発の費用も社労士としての教育訓練費として計上できます。
自宅の家賃や水道光熱費
自宅を社労士業務の事務所として使用しているので、経費として計上できます。
実際は家賃ではなく、家のローンの利息分を事務所としての使用割合から按分して経費として計上してます。
また、水道・電気・ガスも使用割合で按分して経費としてます。
電話代などの通信費
固定電話や携帯電話、インターネットの接続料なども使用割合から按分して経費としています。
それから、青色申告ですので、青色申告控除として65万円が経費として控除できます。
結果的に社労士業務は赤字となり、給与所得と合算しても納税額はゼロとなり、給与から控除された源泉徴収税は還付されることとなります。
でも、本当はこんな、せこいことをせずに社労士業務も黒字となって、国民の三大義務の一つ、納税の義務を果たしたいと思っているのですが。
まず、事務用品やパソコンの費用。
サラリーマンでも仕事に必要なパソコンやソフトは自前で購入したりしていると思いますが、給与収入からは経費として計上できません。
これが、社労士業務の必要経費として計上できます。
セミナーへの参加費用や本・雑誌の購入費
自己啓発の費用も社労士としての教育訓練費として計上できます。
自宅の家賃や水道光熱費
自宅を社労士業務の事務所として使用しているので、経費として計上できます。
実際は家賃ではなく、家のローンの利息分を事務所としての使用割合から按分して経費として計上してます。
また、水道・電気・ガスも使用割合で按分して経費としてます。
電話代などの通信費
固定電話や携帯電話、インターネットの接続料なども使用割合から按分して経費としています。
それから、青色申告ですので、青色申告控除として65万円が経費として控除できます。
結果的に社労士業務は赤字となり、給与所得と合算しても納税額はゼロとなり、給与から控除された源泉徴収税は還付されることとなります。
でも、本当はこんな、せこいことをせずに社労士業務も黒字となって、国民の三大義務の一つ、納税の義務を果たしたいと思っているのですが。