2008.04.15 Tuesday

後期高齢者医療制度の施行に伴う届出

後期高齢者医療制度が平成20年4月より施行されました。

後期高齢者医療制度の概要や施行については知っていましたが、会社でどういう手続きが必要になるのかは、何となくピンときてませんでした。

ここで、後期高齢者医療制度に伴う会社での社会保険手続きについて、まとめておきます。

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後期高齢者医療制度の対象者

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳?74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方

健康保険上の手続き

上記の後期高齢者医療制度の対象者は今までの健康保険から後期高齢者医療に変更になります。
従って、

健康保険の資格喪失届の提出が必要となります。

また、上記の後期高齢者医療制度の対象者に被扶養者がいる場合には、

健康保険の被扶養者(異動)届の提出が必要となります。

4月上旬に社会保険事務所より、後期高齢者医療制度に該当すると見込まれる方について、あらかじめ記入された届書(被保険者資格喪失届または被扶養者(異動)届)が送られるとのことです。既に会社に届いていることと思います。
これにより、所轄の社会保険事務所に被保険者証を添付して、届出する必要があります。

今後、75歳になられる方や上記認定を受ける方も同様に手続きが必要となります。

資格喪失に(5)資格喪失原因として”7:75歳喪失”が追加されています。

また、被扶養者が後期高齢者医療制度に該当しない場合には、国民健康保険に加入する必要があります。

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