仕事中の事故!同僚にケガを負わせた場合
顧問先の部長から問い合わせの電話がありました。
仕事で草刈をしていて、用事で呼びに来た同僚に振り向いた瞬間、自動草刈機で足にケガをさせてしまったと言う。
草刈機では、よくある事故です。
「労災で処理するつもりだが、私に損害賠償の責任があるのでしょうか?労災では保険がおりないとも聞いたが。」とのこと。
第三者行為災害ということばがすぐに頭に浮かんだが、即答は控えて、「調べて連絡します。」と答えておいた。
顧問先の部長から問い合わせの電話がありました。
仕事で草刈をしていて、用事で呼びに来た同僚に振り向いた瞬間、自動草刈機で足にケガをさせてしまったと言う。
草刈機では、よくある事故です。
「労災で処理するつもりだが、私に損害賠償の責任があるのでしょうか?労災では保険がおりないとも聞いたが。」とのこと。
第三者行為災害ということばがすぐに頭に浮かんだが、即答は控えて、「調べて連絡します。」と答えておいた。
少し、情報としては古いが厚生労働省から9月9日に「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という通達が出たので、整理してみた。
原文はお役所ことばで、何となく回りくどく、理解しづらいので、私なりに要約、解釈してみた。
あくまでも、私なりの解釈なので、必ず、原文をこちらの厚生労働省の報道発表資料で、参照していただきたい。
また、私のブログでも管理職と残業代!セブンイレブン店長へ残業代支払いの記事で、今までの解釈を詳しく説明していますので、そちらも参照してください。
急激な雇用情勢の悪化のためか、最近私のホームページで「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」を参照される方が多い。
巷でも、自動車関連産業を中心に期間契約社員や派遣社員の契約更新をしないこと、いわゆる雇い止め が社会問題化している。
あらためて、期間契約や期間契約終了時の注意点について、まとめてみることにした。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」が可決し、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日より施行されます。
改正ポイントをまとめましたので、ご覧ください。
関連して、事務所ブログ:法改正情報もご覧ください。
期間の定めのある労働契約において、次回の契約更新をしないこと、いわゆる「雇い止め」について、労使双方からの相談が多くあります。
期間の定めがある雇用契約においては、その期間の満了により当然に契約が終了するもので、次回の契約を更新しないことに問題性はありません。
しかし、注意点として、「反復更新されることによって期間の定めのない契約と実質的に異ならない」と認定される場合があるということです。
ちょっとややこしい言い回しですが、「反復更新されることによって“期間の定めのない労働契約”と同視することが社会通念上相当と認められる“期間の定めのある労働契約”」について、その解釈の通達がありますので、ご紹介します。